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弁護士が転職の際に必要な5つの手続きと不手際があった場合の影響まとめ

更新日: 公開日:

転職先が見つかってめでたしめでたしとはいかないのが弁護士の転職活動。面倒かと思いますが、転職に伴って生じる諸手続きを終えねばなりません

転職に伴う主な手続き 転職前にやっておくとよい手続き
1.所属弁護士会の登録替え手続き
2.身分証明書の変更手続き
3.営利業務従事届出(インハウスへの転職の場合)
4.法テラス契約の変更・解約手続き
1.弁護士国保の加入・変更の届出
2.弁護士口座を作成
3.護士賠償責任保険の契約方法を確認

弁護士として働く以上は無視することはできず、うっかり手続きを忘れてしまえば新しい職場に迷惑をかけてしまうため、しっかりと必要な手続きを確認して転職活動を終わらせましょう。

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弁護士が転職する際に必要な手続き5つ

この項目では、弁護士が転職する際に必要な手続き4つについて、簡単にまとめましたので確認していきましょう。

所属弁護士会の登録替え手続き

転職後の勤務地が所属弁護士会の地域内ではなくなる場合には、登録替え手続きを行わなければなりません。

登録替え手続きを行うにあたり、まずは現在所属している弁護士会に対して、登録替えを行う旨の届出をする必要があります。

また入会予定の弁護士会を通じて、日弁連に対し登録替えに関する書類の提出も必要です。

以下は提出書類の一例となります。

  • 入会申込書
  • 弁護士名簿登録換え請求書
  • 弁護士名簿登録換え届書
  • 履歴書
  • 戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書
  • 身分証明書
  • 登録換え手数料・入会金の振り込み明細

実際にどういった書類の提出が登録替えの際に必要となるかは、各弁護士会によって異なる可能性があるため、手続きを行う際はしっかりと確認しましょう。

弁護士登録手続き

なかには、司法試験には受かっていたけど、弁護士登録せずに企業へ就職されていた方もいるかもしれません。

もし転職後に弁護士として活動をする予定であれば、弁護士登録が必要となります。

弁護士登録にあたっては、入会予定の弁護士会に登録に関する書類を提出する必要があります。

【弁護士登録に必要な書類例】

  • 入会申込書
  • 弁護士名簿登録請求書
  • 履歴書
  • 連絡先回答書
  • 弁護士記章仕様希望届
  • 身分証明書発行申請書
  • 職務上の氏名の届出書・使用許可申請書
  • 弁護士となる資格を証明する書面(
  • 戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書
  • 身分証明書
  • 登録料・入会金の振り込み明細

上記は一例であり、実際に手続きを行う際は入会予定の弁護士会で提出書類をしっかりと確認しましょう。

身分証明書の変更手続き

弁護士であることを証明するにあたって、弁護士バッジだけでなくカード型の身分証明書を形態されている方も少ないでしょう。

転職により記載内容に変更が生じた場合には、届出を行い、身分証明書の再発行をしてもらわなければなりません。

身分証明書の再発行には、日弁連提出用と弁護士会控、発行手数料3,090円を弁護士会の窓口へ提出します。

また申請を受けてから発行まで、1ヶ月ほどかかるため、早めに手続きを行っておきましょう。

参考:日弁連|弁護士等の身分証明書の発行に関する規則

申請書のサンプルダウンロードはこちら

インハウスローヤーとして働くために必要な手続き

法律事務所ではなく企業のインハウスローヤーとして働く場合には、別途弁護士会への登録にあたって、「営利業務従事届出」の提出が必要です。

第二条 弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を記載した営利業務従事届出書を所属弁護士会に提出しなければならない。

一 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき商号及び当該業務の内容

二 営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下「取締役等」という。 )又は使用人になろうとするときその業務を営む者の商号若しくは名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在場所又は住所及び業務の内容並びに取締役等になろうとするときはその役職名

引用元:営利業務の届出等に関する規程

すでにインハウスで働いており、届出の提出をしている方であっても、転職や移転などで以前の届け出た内容と変更があった場合には、再度書類の提出が必要となります。

営利業務従事届出

引用元:神奈川県弁護士会

また営利業務従事届出以外にも、異なる書類の提出が弁護士会によっては必要な可能性があるので、しっかりと確認しておきましょう。

法テラス契約の変更・解約手続き

法テラス案件や国選弁護事件を担当するために契約をしていた場合も、転職時には変更または解約の手続きを行う必要があります。

どちらの契約も変更・解約をするには、申込み時と同様に書類を提出して行います。

なお、書類の書式や提出方法は各地によって異なる場合があるため、法テラスの地方事務所または所属弁護士会に確認しておきましょう。

弁護士が転職する際にやっておくとよい手続き3つ

必須とまではいきませんが、人によってはやっておくとよい手続きを3つ紹介します。

弁護士国保の加入・変更の届出

すでに加入されている方も多いと思いますが、一都三県で弁護士活動をするのであれば、弁護士国保への加入はおすすめです。

弁護士国保は保険料が定額(年額309,600円※40歳から64歳は375,600円)であるため、多くの場合、国民健康保険や協会けんぽよりも安く保険料を抑えることができます。

ただ、傷病手当金の支給がなかったり、扶養家族の人数によっては協会けんぽや社保を上回ったりすることもあるので、加入の際はしっかりと検討しておきましょう。

なお、すでに加入済の方が転職に伴い、所属事務所や住まいに変更があった場合は、届出が必要なので手続きを忘れないよう気を付けてください。

弁護士口座を作成する

転職後も引き続き対応する案件がある方で、弁護士口座を作成していない場合は、預り金口座と報酬用口座を開設する必要があります。

特に預り金口座は弁護士職務基本規程において、開設が義務づけられています

口座の開設を怠った場合、懲戒処分となる可能性もあるのでしっかりと対応しましょう。

弁護士賠償責任保険の契約方法を確認する

弁護士賠償責任保険に加入している方は、転職時に契約期間の漏れが出ないようを現在契約しているものと転職先のものを確認しておきましょう。

事務所によっては個人負担の場合もあるため、面接や契約を結ぶ際にしっかりと確認しておくことをおすすめします。

転職時の諸手続きに不備があった場合にどんな影響がある?

転職時の諸手続きに不備があった際に起きうる問題として、最も影響が大きいのは弁護士活動ができなくなることでしょう。

登録換え手続きの際に行われる審査には、およそ3ヶ月の時間を要します

加えて、書類の受付期間も登録時期ごとに決まっているため、計画的に準備を進めていかなければなりません。

万が一、受付期間に間に合わなかった場合、資格がないとできない業務には従事できず、転職先に迷惑をかけてしまうことになるでしょう。

インハウスとして会社に勤める場合も、登録替え手続きに不備があると、通常業務はできても訴訟対応ができませんし、対外的に弁護士と名乗ることもできないので注意が必要です。

弁護士が転職時の手続きで困った際の相談先

転職時の手続きで困った場合の相談先として、一番手堅いのは所属弁護士会です。

」弁護士会が担当している手続きが多いのですから、的確に答えられるのもやはり弁護士会だといえます。

また身近に転職や独立の経験がある弁護士がいれば、相談してみるのもよいでしょう。

単に手続き方法を教えてもらえるだけでなく、躓きやすい点や苦労した点も聞けるので、失敗や見逃しを避けやすくなります

他の相談先としては、転職先の弁護士も考えられますが、業務の都合上、あまり時間が取れない可能性があるのと、転職が直近の話ではないために対応ができないこともあるでしょう。

まとめ

弁護士は転職しやすい職業だといわれますが、手続きだけをみると実はそうとも限りません。

登録替えに時間を要する以上、突発的な転職活動は難しく、できたとしてもある程度職場選びが限定されています。

手続きの不備によって、弁護士業務ができない、懲戒処分を受けてしまうなんて事態にならないためにも、転職活動は計画的に進めていきましょう。

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