リーガルテックとは、「法律(Legal)」と「技術(Technology)」を掛け合わせた造語です。法務、リーガルサービスにITを活用することにより、新たな価値や仕組みを生み出していくことをいいます。法律に限らず、フィンテック(金融×IT)、ヘルステック(ヘルスケア×IT)、アグリテック(農業×IT)など様々な分野において、IT・デジタルの仕組みを応用、活用していく機運の高まりがあります。
また、司法行政においても、裁判(民事裁判)のIT化に向けた取り組みが進行しています。司法のシステムの中にITが取り入れられることにより、裁判業務に関する効率化、手続の迅速化、遠隔地からの司法アクセスが合理化されるほか、ペーパーレスによる環境フレンドリーなど、様々な効果が期待されます。
CMでも、電子契約のソフトのほか、契約書管理のクラウドなど、法律業務に関する様々なサービスに関する広告があります。DX(デジタルトランメーション)は、法曹界、弁護士業界の中にも確実に浸透してきているといえます。
しかし、電子契約・署名は、大きな法律上の論点的には、押印に関するいわゆる二段の推定(民事訴訟法228条4項参照)の法理との関係で、どのように適合的に解釈運用していくかが問題となっています。
後述しますが、リーガルテックサービスにはほぼ全てに弁護士が関わっており、新たなイノベーションに際して直面し、解決すべき難題とその対処法がセットになっている点で、弁護士という存在が関わりやすい業界といえます。
このように、リーガルテックの推進により、法曹界は、1つの転換期・イノベーションが起きている段階にあります。
そこで、今回は、
- そもそもリーガルテックとは何か
- リーガルテックの現状
- リーガルサービスに対する影響
- リーガルテックに関するマーケットの展望
- リーガルテックを合理的に活用する弁護士の働き方
などを解説していきます。
目次
リーガルテックとは|注目の背景
リーガルテックのルーツはアメリカ
かつて、アメリカでは、民事訴訟における証拠開示手続で、企業の保有する内部文書などは膨大な量があり、すべて精査して提出させる文書を吟味検討することが困難であることが問題視されました。
そこで、2010年ころから、アメリカでは、ITを活用し、当該訴訟に関連する証拠を機械的にピックアップし、法律業務の効率化を促進するサービスの開発が発展していきました。
アメリカにおける裁判手続におけるIT化の流れをきっかけに、様々な面でのリーガルサービスの中でIT化が進んでいきました。その機運が、ここ数年、日本でも急速に高まっているのです。
リーガルテックの市場規模
矢野経済研究所による2019年の調査によれば、2016年時点で184億円だったものが、2017年には198億円、そして2018年には228億円と漸次拡大傾向となっています。
そこから2019年以降およそ20~30億円ずつ拡大していくという予測がされています。
また、リーガルテック企業数は、ここ数年で10社から20社にまで増加しています。
このように、文書作成、契約締結、契約管理などの各分野ごとに様々なリーガルテック企業が続々と表れています。また、顧客の市場を考慮したマトリックスは、以下の表のようにまとめられています。
引用元:電子契約サービストップシェアのクラウドサインが「リーガルテックカオスマップ2020」を公開|電子契約サービスクラウドサイン お知らせ
個人向け、企業向け、法律専門家向けという3つの市場を軸として、文書作成・管理、契約締結、リサーチなど様々な商品・サービスの分類があることがお分かりになるでしょう。
そして、市場全体は、すでに示した市場動向にあるように、これは今後も増加傾向をたどると考えられます。以下、主要なリーガルテック企業を、いくつかの分野に分けて、ご紹介します。
国内主要のリーガルテックサービス4種
日本のリーガルテック市場は、現在どのような状況にあるのでしょうか。
電子契約締結
いわゆる電子契約に関するソフトウェア・クラウドサービスを提供している企業です。テレビCMでは、弁護士ドットコムのクラウドサインや、行列ができる法律相談所でおなじみの北村弁護士が出演されているNINJASIGNが有名ですよね。
クラウドサインに関してはいまさらかと思いますが簡単に説明すると、以前の代表取締役である元榮太一郎先生肝煎りのサービスで、電子契約の先駆け的な位置づけになっています。
代表が弁護士なのはもちろんのこと、クラウドサイン事業の責任者であり、弁護士ドットコムの取締役でもある「橘大地」さんは、もともとはGVA法律事務所出身、64期の弁護士でもあります。
「NINJASIGN」を展開する株式会社サイトビジットは、オンラインの資格取得講座「資格スクエア」が有名ですが、こちらの代表取締役「鬼頭政人」氏も、リンクパートナーズ法律事務所の60期弁護士でありながら、リーガルテックサービスで起業した事業家としても認知されています。
他にも、PDFファイルでおなじみのAdobe Acrobat Reader DC(旧AdobeReader)は、AdobeSignという電子署名に関するプロダクトもあります。Adobeには100名以上の弁護士が在籍しており、リーガルスペシャリストとして法的に適正な契約締結、販売プロセスや製品ライフサイクルの把握を組織横断的に担うチームが監修・運営を行っています。
契約書チェック・レビュー
代表的にはAIを活用した法務サービスが挙げられます。例えば、株式会社LegalForce(代表:角田望弁護士)が提供するクラウド契約書レビュー支援ソフトウェア「LegalForce」および同管理システムの「Marshall」などです。また、GVATECH株式会社(代表:山本 俊弁護士)が提供する「AI-CON」も有名です。
なお、個人向けサービスとしては、遺言作成に関して、「遺言書ドットコム」があります。このサービスを運営する株式会社Documentary Technologiesも、弁護士かつ代表取締役である「森理俊」氏が務めています(S&W国際法律事務所所属)。
契約(書)管理
契約管理に関するサービスとしては、例えば、株式会社Holmesの提供する契約マネジメントサービス「ホームズクラウド」があります。ホームズクラウドは、契約(書)をクラウド上で一元管理するシステムサービスです。
雑多の契約業務を作成から管理までデジタル上において、ワンストップで一元化することにより、業務効率化・生産性向上に資するという極めて合理的なものになっています。
さらには、契約を基礎としつつ、業務のナレッジなど事業全体の運用全体を包括的に管理できるようなサービスに発展しています。同社の代表取締役笹原健太氏も、元弁護士の方です。
文献・資料調査(データベース)
有名なのは弁護士ドットコム株式会社が運営「BUSINESSLAWYERSLIBRARY」があります。これは、特に企業法務向けに、実務に役立つ書籍をオンラインで閲覧できるサービスです。月額によるいわゆるサブスク型のサービスになっています。
他には、株式会社LegalTechnologyが運営する「LEGALLIBRARY」。約10万ページにわたり、法律専門書や官公庁の作成する資料をデータベースとして集約し、閲覧することができるサービスです。BUSINESSLAWYERSLIBRARYと同様に、月額によるサブスク型のサービス提供になっています。同社の代表「二木康晴」氏も64期の弁護士です。
リーガルテックサービスと弁護士の関わりについて
リーガルテックの領域において活躍されている方々は、ほとんどが弁護士というバックグラウンドを持っています。その理由は、どのような点にあるのでしょうか。
弁護士業務との親和性
最大の理由は、やはり弁護士業務との親和性が高いことです。弁護士業務を行う中で直面する問題意識が、上記でご紹介した商品・サービスの開発につながっているのでしょう。
また、サービスの向上や新たなサービスを考案していくうえで、日常的に法律業務をこなす中、常に法律的な視点から社会を見つめ、課題発見をしていくことで、事業にも還元されていくというサイクルが生まれます。
こうした理由から、弁護士は、リーガルテック領域においてビジネスを展開することが合理的であるといえます。
リーガルテック事業の適法性と弁護士法72条について
他方で、AIを活用したリーガルテックのビジネスに対しては、ある問題提起がされています。それは、弁護士法72条において禁止される非弁行為に該当するのではないかという点です。
弁護士法
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用元:弁護士法第72条
この規定は、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、法律事件について鑑定等の法律事務を取り扱うことまたはその周旋を事業として行うことを禁止するものです。
例えば、AIによる契約レビューに関するものとして指摘されるのが、穴埋めにより作成することができるひな形を顧客に提供し、取引先への郵送を代行するサービスについて、裁判例では、「「法律事件」に関する「法律事務」を取り扱ったと認めるのが相当」であるとしています(東京地判平成28年7月25日判タ1435・215)。
被告は、ESシステムサービスを導入しようとする客に対するサービスとして、当該客と従前の電気管理技術者との間の委託契約の解除手続を集約して代行していること、本件解約通知書には、従前の受託者との間の委託契約を解除する旨があらかじめ印字されており、必要事項を書き込めば解約通知書として完成する書式であることに照らせば、第三者間の契約解除という法律効果が発生する本件解約通知書の書式については、被告が作成したものと認められる。その上で、被告は、空欄部分や記名押印部分を記入することによって完成した、第三者であるBが作成名義人となる本件解約通知書を、Bに代わって原告に郵送し、その結果、Bと原告との間の原告契約が解除されるという法律効果が発生したものである。
かかる事情に照らせば、本件行為は、単に本件解約通知書を郵送したという事実行為ではなく、法律上の効果を発生、変更する事項を保全、明確化する行為といえる。
したがって、被告は、「法律事件」に関する「法律事務」を取り扱ったと認めるのが相当である。
裁判年月日 平成28年 7月25日
裁判所名 東京地裁
裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)36889号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 棄却 上訴等 控訴(後控訴棄却)
AIによる契約レビューサービスは、確かに、弁護士が行うべき法律の専門的な業務ではあります。そこで、上記の裁判例の事案と同じように弁護士法72条に反する行為にあたるかは、今後の議論の蓄積が待たれるところではあります。
しかし、仮に非弁行為にあたってしまうと考えたときには、果たしてそれでよいのかどうかという点も、改めて問題提起されるべきであるとも考えられます。リーガルテックがもたらす弁護士のリーガルサービスの合理化は否定できないからです。
裁判のIT化などとも相まって、やはりリーガルテック企業が提供するサービスは、これからのリーガルサービスに革新的な価値を与えていく可能性を孕んでいます。いずれにしても、リーガルテック領域での弁護士の起業は、法的なリスクもあることは否めないといえるでしょう。
リーガルテックサービスに関わる弁護士の業務とその影響
リーガルテック企業の台頭により、様々な法律業務が商品・サービスとしてモデリングされました。では、弁護士の業務は、こういったリーガルテックの潮流の中で、どのような影響を受けているのでしょうか。
業務の効率化
1つは、業務効率化・生産性向上につながっています。例えば、上記でご紹介した文献調査に関し、法律専門書籍・文献のサブスク型の電子閲覧サービスは、法律事務所における書籍購入および保管スペースに費やす費用をより少なくすることができます。
そして、自動的なリサーチが可能になるため、雑多の書籍や資料の中から関連書籍を検索する際の手間・時間を削減することにもつながります。
さらには、契約書のレビューでは、マンパワーではあらゆる契約条項を精査してリスクのある箇所を洗い出すことには、業務になれている弁護士でも相応の時間がかかります。しかし、AIによるレビューでは、それが数秒、数十秒で個々の契約書の問題点などを瞬時に洗い出すことができます。
このように、法律業務におけるサービスの効率化、生産性向上につながっています。
典型業務におけるAIのリプレイス
今まで弁護士がマンパワーでやっていた業務が、AIにリプレイスされていくという影響も今後拡大していくことでしょう。いわゆる判例調査などのリーガルリサーチに関する業務も、AIによる方が迅速かつ正確で効率的であるため、今後代替されていくのではないかともいわれています。
このように、事務的な法律業務、過去に集積したデータの分析による論点の抽出といったものは、リーガルテック企業の行うサービスにリプレイスされていくと考えられます。
弁護士に対するニーズの変化
上記の典型業務におけるAIによるリプレイスとも関連して、むしろ弁護士に求められるリーガルサービスは、次のように変容していくのではないでしょうか。つまり、生身の人間とのコミュニケーションが重視されるようなヒアリングや交渉業務に加えて、既存の法律上の論点に存在しないような問題点の発見・抽出、そして法の解釈運用によるソリューションの提供であると考えられます。
単に一定の正解が存する領域で、その正解を導き出すことそのものではなく、その先にある課題解決のための方策の提示が必要になるのです。
もっとも、AIによるリプレイスがなされていくとしても、法律が常にアップデートされていく性質があることから、AIに都度新たな法律のロジックをアップデートしていく運用能力も、必要になると思われます。
多くの事務所におけるITテクノロジーの普及
まずは、裁判のIT化にも伴い、法律事務所におけるIT技術の実装化が必須となると考えられます。
裁判を中心とする法律事務がIT化されていく以上は、弁護士としても、エンジニアと手を組むなどして、デジタル化に適応していくことは死活的に重要といえます。
電子契約の一般化と証拠としての考え方
電子契約も、裁判上、証拠として用いることができます。
現時点では、民事訴訟法上、文書そのものは紙媒体のものをいうと解されています。もっとも、電子化されたものは「準文書」(民事訴訟法231条参照)として扱うことにより、証拠として使用することができるとされています(大阪高判昭和53年3月6日高民31・1・38)。
また、文書の形式的証拠力が認められるには、特に私文書において、長年にわたり認められて生きた押印に関する法理として、二段の推定があります。先にも述べましたが、これは通常の印鑑においては妥当すると考えられていますが、電子媒体における押印では、妥当しないのではないかとされています。
なぜなら、印鑑という物質的なものではなく、電子印鑑は無形的なもので物理的な所持者を観念することができず、その意味において誰でも使用することができてしまうと考えられることから、印影の検出→意思に基づく押印という経験則が働かなくなる可能性があるためです。
このように、裁判実務にも今後影響していくことが考えられます。
弁護士がリーガルテック業界へ転職した際の働き方・必要なスキル・年収
働き方
最も革新的な点は、裁判のIT化により、劇的なペーパーレス化が進むと考えられます。
従来は、裁判上の書類も、FAXでの郵送であったり、その保管も紙媒体のままでなされていました。そのため、多くの法律事務所のオフィス内は、ファイルや紙の束で埋め尽くされるような状態が普通です。
しかし、あらゆる法律文書がクラウドを中心にデジタルの領域で保管できるようになれば、そのようなオフィス内の窮屈な空間が開放的になるなど、業務環境が著しく向上することになると考えられます。
他方で、顧客の資料の保管に関して、サーバー上の管理となると漏洩の危険がついて回ります。そのため、エンジニアなど、ITの専門家を常駐させるなどすることが必須となり、そういった点での資金投下が不可欠になってくると考えられます。
さらに、異なる視点として、弁護士が働く上で、場所を問わない働き方が実現できると考えられます。言い換えれば、テレワークの常態化が可能であるということ、極論すれば事務所というオフィス自体も要らなくなるということです。
パソコンとネットワーク環境さえあれば、ほぼすべての弁護士業務を完結させることができる超効率的な業務が可能になるかもしれません。
求められるスキル
ITに関する言語・知識を身に着けることが必須となると考えられます。また、独立を考えている人であれば、エンジニアとの人脈を作っておくこと(もしくは自分がエンジニアとしてのスキルを身に着けること)が必須であるといえます。
そして、AIによって代替しがたい法務人材の能力は、様々な人との横断的で機動的なコミュニケーションスキル、解説策の整理・提案力、交渉力やリーダーシップといったものです。
参考:【連載】展望2020年の企業法務|第11回リーガルテックの現状と法務人材のスキル・働き方・キャリア
さらには、リーガルテック企業では、やはり最先端の法務領域に関わることになります。そのため、ただ既存の法理論にあてはめるだけの正解志向的なものではなく、正解がないところで、ビジネスを最適化するための解を柔軟に思考していく能力も重要です。
これらの高度なスキル、能力は、テクノロジーが進展していく中でも、ヒューマンスキルとして求められていくと考えられます。
リーガルテック企業の年収
IT企業におけるインハウスロイヤーの年収は、日本組織内弁護士協会による2020年2月の調査によれば、次の通りです。
年収 | 人数 | 割合 |
250万円未満 | 0 | 0.0% |
250~500万円未満 | 1 | 2.9% |
500~750万円未満 | 7 | 20.0% |
750~1000万円未満 | 11 | 31.4% |
1000~1250万円未満 | 8 | 22.9% |
1250~1500万円未満 | 3 | 8.6% |
1500~2000万円未満 | 2 | 5.7% |
2000~3000万円未満 | 2 | 5.7% |
3000~5000万円未満 | 1 | 2.9% |
5000万円以上 | 0 | 0.0% |
出典:企業内弁護士に関するアンケート集計結果|日本組織内弁護士協会
※実施期間2020年2月12日~2月28日
※有効回答数276人、企業内弁護士総数2541人(2019年12月31日現在)
およそ半数以上が、年収500万円以上1000万円未満の範囲であることがわかります。
そして、1000万円以上の人も、40%以上います。このことから、リーガルテックを含めIT系の企業内弁護士の年収は、一般的な弁護士の年収に比べて、勝るとも劣らないような高年収であるといえます。
リーガルテック企業に転職するには?
転職サイト・ひまわり求人の利用
リーガルテック企業への転職には、転職サイトから求人情報をキャッチすることが重要です。多くは、求人情報のみ掲載するばかりでなく、様々転職の仲介を行うサービスがあります。
また、特にリーガルテック企業は、法務領域であることから、法務に特化した転職サイトに着目すると、最新かつ広範な情報を得ることができると考えられます。通常の一般的な転職サイトよりも、法務人材に特化したサイトを利用しましょう。
個別企業への応募
求人情報をキャッチした場合は、自分自身で個別に企業に応募することも考えられます。その場合、自分で必要な書類の作成や、応募先とのやり取りをすることになります。
もっとも、普段から雑多の業務で多忙な弁護士の方だと、自分の力で詳細な情報を十分に収集し、履歴書などの各種書類を作成したり、応募先とのやり取りを両立させることは困難です。
転職エージェントの利用
そこで、転職エージェントの利用がお勧めです。特に、法務人材に特化した転職エージェントは、業界内の事情に精通しており、弁護士業界の内情やスキル形成を考慮した最適なアドバイスが期待できます。
NO-LIMITはインハウス・リーガルテック企業への転職を支援可能
NoLimitでは、一部リーガルテック企業や法律事務所への人材紹介も行っております。また、非公開求人もご紹介できる場合があります。
ぜひお気軽に、弁護士の転職に特化したNO-LIMITへの無料登録をして頂き、ご相談ください!
リーガルテック領域に強い・サービス展開している法律事務所の例
最後に、リーガルテックを積極的に活用し、先進的なリーガルサービスを提供している事務所をいくつかご紹介していきます。各事務所のリーガルサービスの提供の在り方が、今後の法律事務所のビジネスに影響を与えていくことになるかもしれません。
TMI総合法律事務所
言わずと知れた、日本の五大法律事務所の一つですよね。TMI総合法律事務所は、ベンチャー気質な文化で、ITを先進的に実装化したリーガルサービスを提供しています。代表弁護士は、田中克郎先生です。
そして、TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社のCEOで弁護士の大井哲也先生をはじめ、IT・サイバーセキュリティに非常に強い弁護士の先生方が所属されています。
詳しくは、こちらの記事もご参照ください。
法律事務所ZeLo
2020年、ALBJAPANのLAWAWARADSを受賞した、現在最注目の法律事務所です。
上記でご紹介したLegalForceを提供する株式会社LegalForceの代表取締役であられる角田望弁護士と共同代表の小笠原匡隆弁護士が所属されており、最先端の企業法務と革新的なリーガルサービスを展開しています。
また、つい先日、パブリックアフェアーズ部門設立のプレスリリースがされました。日本では、かかる分野を取り扱う法律事務所は初とされており、まさしく最先端のビジネス法務を手掛けているといえます。
GVA法律事務所
AI-CONを提供するGVATechの山本俊弁護士が代表を務める法律事務所です。GはGlobal、VはVenture、AはAIという3つを軸としています。
まさしく、ITやベンチャー、AI法務という最先端の法務領域に特化している事務所であり、上記分野を志向する方にはおすすめです。
東京国際法律事務所
東京国際法律事務所は、クロスボーダーに特化した新興系の法律事務所です。四大法律事務所の一角である森濱田松本法律事務所に所属されていた山田広毅弁護士と森幹晴弁護士が代表を務めています。
特に、戦略法務という視点で、今までにない企業法務・渉外法務のあり方を追求されている法律事務所として注目されています。
STORIA法律事務所
STORIA法律事務所は、IT・知財を中心に、グローバルなビジネス展開を志向する企業を支援する法律事務所です。特に、代表弁護士である杉浦健二弁護士は、ITやデジタルプラットフォームに関する法務に特化して様々な案件を手掛けられており、IT分野に専門性が高い弁護士として有名な方です。
IT法務に高い関心がある方にはおすすめです。
まとめ
最後に、本記事のポイントのまとめました。
- 法律×ITというリーガルテック領域は、社会全体のDXに伴い、日本でも急速に発展拡大している。今後も、リーガルテックの市場規模は漸次拡大傾向である。
- 電子契約、契約レビュー、契約管理、法律情報・資料調査データベースなどを中心に、リーガルテックの市場が発展・拡大している。
- リーガルテックの拡大・進展により、法律業務の業務効率化・生産性向上につながっているといったメリットがある一方で、AIによるリプレイスによりマンパワーのニーズが狭まりつつある。
- その代わりに、新たな法律問題の発見力、デジタルを活用してよりスピーディーかつ正確に事務処理する能力、既存の法理論が妥当しない領域でビジネスの最適解を導き出すことが法務人材に求められる。
- 裁判のIT化も含め、今後リーガルテックの拡大進展により、今までの法律実務が抜本的に変化していくと考えられる。
- これからの弁護士は、IT・デジタルの活用を積極的に取り入れていく必要がある。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。