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弁護士に聞くベンチャー・スタートアップ企業における法務の魅力|やりがい・年収・キャリアパスまで

更新日: 公開日:

スタートアップ・起業をしようとするとき、何かビジネスをはじめようという場面から、会社の設立準備を始めたり、顧客を獲得して契約を作っていく、人を採用していく場面など、様々なシーンで法務面の悩みや課題に直面します。

初めは自分で調べながらリスクをチェックしたり、契約書などのドキュメントを一般的な形でアレンジするなどして対応することもあるでしょう。

一方で、実際に事業を進める中で、事前に把握しきれていなかったリスクが顕在化すること、リスクヘッジしていたと思っていた点に穴があり法的な紛争になってしまう例もあります

こうしたスタートアップ企業の事業におけるリーガルマターは数多くあり、法務人材のニーズが増えています。

今回の記事では、スタートアップ企業における法務の重要性、法務の具体的なセグメント、法務人材の役割とやりがい、転職の際のポイントまで幅広く解説していきます。

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スタートアップ企業において法務が重要となる理由3つ

まず、スタートアップ企業で法務の重要性が高まっている、注目されている理由について3点解説していきます。

ビジネスモデル自体のリーガルリスクの影響度が大きい

最近のスタートアップ企業は、様々な先端事業に取り組む企業が増えています。具体的には、AI、Web3.0・メタバース、XR、ロボティクス、次世代型モビリティ(EV、空飛ぶ車、電動キックボード)、宇宙など様々です。

テクノロジーの発展、コロナ禍による第四次産業革命とも呼ばれるDXが急速に拡大していることが背景として挙げられます。

そうした先端事業の領域では、既存の法律の枠組みが想定しない環境が形成されている、あるいはそもそも法が存在しないために、既存のルールにより事業の実装が阻害されることや、様々な事象に対する解決の規準が不明確であるといった状況が生じます。

そして、プロダクトやサービス、ビジネスモデル自体がNGとなり設計を変えなければローンチすることができなくなるのか、法的に煩雑な手続や審査が必要になるのか否かなど、リーガルリスクの側面の影響が大きくなります。

今までにないようなサービスにおいては、先行者利益の大きさを考えると、いかにスピーディーにリーガルリスクを乗り越えていくことができるかどうかにより、市場掌握が決定づけられます

そこで、スタートアップ企業においても、特に先端事業における法務の重要性が注目されているのです。実際に、経済産業省は、昨年からスタートアップ支援政策の1つとして、新市場創出を目的とし、弁護士などの専門家集団を組成する施策を実施しています。

参照:経済産業省|スタートアップの法務支援を行う専門家チームを創設します

組織体制が整っていない分業務フローのリスク解像度が低い

スタートアップは、文字通り事業の立ち上げ段階であり、組織体制のあらゆる部分が未整備です。また、業務フローも、ミニマムでありながら日々アジャイル的に開発され拡大していくフェーズにあります。

そして、基本的にはトライ&エラーのカルチャーであることから、個々の業務フローやビジネスモデルの細かい部分のリスク解像度は低い状態にあると考えられます。

リーガルリスクもその例外ではない一方で、リーガルリスクは、その内容・性質によっては、事業の致命的なリスク要因となりうる場合があります。

そこで、スタートアップ企業では、組織体制ないし業務フローの設計・構築において、法務人材による伴走的な支援を受けながら、リーガルリスクの検知を行っていくニーズがあります。

トライ&エラーでリスク顕在化しやすい

先ほど触れた点にも関連しますが、いち早く事業を構築して軌道に乗せていく必要があることから、多少のリスクがある事柄でもそれが致命的なものでない限り、基本的に受容して進めていくのがスタートアップ企業の文化ともいえるものでしょう。

一方で、小さなリスクでも、それが放置されて累積していくことで、後で改善することが困難な大きなリーガルリスクに膨らむおそれがあります。

そして、細かなトラブルが山積してきた場合、それに対する対応の工数は、事業の推進に歯止めをかけるおそれがあります。

そこで、スタートアップ企業では、アジャイル的な事業推進の中で、細かなリスクであってもスピーディーに検知しその場で解決していくことで結果的に事業展開を滞りなく進めていくことができるのです

そして、そのために、法務の重要性があるといえます。

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スタートアップ企業における法務関連の主なプラクティス5つ

スタートアップ企業は、法務についてどのような課題があるのでしょうか。

様々多岐に渡るものがありますが、この記事では、ビジネスモデルとルール設計、資本政策、知財戦略、労務管理、コーポレート業務及びガバナンス構築5つの点について解説していきます。

ビジネスモデルとルール設計

まずは、事業そのものの仕組みに関わる部分です。具体的には、ビジネスモデルの適法性についてのチェックに関わるものです。

ビジネスモデルの適法性の判断いっても、様々バリエーションがあります。

  • 違法であるもの:ピボットの判断をせざるを得ないもの
  • 違法であるが、ビジネスモデルやプロダクトの内容を変更することで適法な形にアジャストできるもの
  • グレーゾーンであるもの
    • 法の解釈が不明確であるもの
    • 法の適用可能性が不明確であるもの
  • 許認可によるハードルがあるもの
  • 許認可によるハードルを避けるシナリオを想定するとグレーゾーンにあたるもの

など様々です。

上記の①に関しては、何らか②から⑤に寄せるシナリオが描けない限り、事業をローンチすること自体に受容しがたいリスクであるということになります。

そこで、事業サイドとしては、②から⑤のシナリオを作ることができるロジックを作ることや、当局からの裏付け・お墨付きを得られるような戦略構築をする必要があり、法務のニーズが生じます

この部分のアウトプットが、いわゆるルールメイキングという分野になります。パブリックアフェアーズ、ガバメントリレーションズなどのセグメントがあります。

近年非常に注目され、スタートアップ業界はもちろん、大企業における新規事業の設計場面でも重要な位置づけを占めます。

また、これらに関連するルール設計というのも重要です。例えば、メイン事業の取引におけるビジネスディスクリプションともいうべき契約書、利用規約のひな形作成がアウトプットになります。

資本政策

スタートアップ企業の最大の関心事といっても過言ではないのが、資本政策です。資本政策関連のイシューに対しても、法務ニーズがあります。

デットファイナンスが従来の基軸でしたが、現在は様々なエクイティファイナンスのバリエーションを活用した資金調達があります。

それにあたっての投資契約書のドラフト・レビュー、VCなどとの契約交渉、投資スキーム作りなどにおいて、法務の専門的な知見が必要となります。

また、創業株主間契約も重要です。事業を進めていく過程で、創業者間での意見の不一致が出てくるなどした場合の措置として、創業株主の株式をどのように扱うのかを取り決めておくことでトラブルの防止に資するからです。

知財戦略

ビジネスモデルなど全体の仕組みにかかる部分だけでなく、様々な技術、アイデア、創作物が重要な経営資源になることから、知財戦略の設計が重要となります。

具体的なプラクティスとしては、特許取得、侵害の有無の調査、ライセンス契約の設計と管理などがあります。

また、どのような設計にすることで他社の知的財産を侵害しないようにすることができるかという点はもちろん、差別化やブランディング、競争優位性の確保という戦略法務的な文脈で、法務の提供できる価値があると考えられます

労務管理

労務についても、スタートアップでは法務がカバーすることのある分野です。

労働法関係の法令のコンプライアンスが求められるところなので、一種のコーポレートの法務分野ともいえます。雇用契約のひな形、契約形態の管理、給与計算、勤怠管理、残業時間管理、就業規則など人事関係の規程作成・管理といったオペレーションがあります。

これらは、社労士に外注することや、大手企業などでの管理部のマネジメント職経験者、人事ポジションで相応の経験がある人が担当すること、あるいはSaaSの導入を行うことも少なくありませんが、働き方改革関連の法改正に対する対応など細かい労働法実務は、専任の法務担当者のチェックがあると安心です。

コーポレート業務、ガバナンス設計

ジェネラルコーポレート、ガバナンスの設計・構築についての業務も、機関法務として重要です。

設立に係る株主管理、株式事務の管理、総会・役会などの会議体運営、登記手続関係などが挙げられます。手続的な部分が多く、かつ会社法の実務として確実に行うことが要求される部分であることから、法務の知見が不可欠です。

スタートアップ企業では、様々な種類株式を発行することが往々にしてありますが、その株式管理も重要で、手作業で行うのは工数がかかることから、正確な知識に基づく業務遂行が求められます。

ガバナンス設計は、業務フローの棚卸しとリスクアセスメントないしリスクマネジメント、ミニマムでの内部統制構築が挙げられます。

スタートアップ企業でそこまでガバナンスに力を入れるところは多くはありませんが、近年コーポレートガバナンスがグローバルスタンダードとして重要性が高まり、それに歩調を合わせる形で日本でも令和3年にコーポレートガバナンスコードの改訂が行われ、今年令和5年に入ってからJ-SOXが15年ぶりに改訂されるなど、コーポレートガバナンスの強化が企業価値の重要な指標となっています。

参照:金融庁|「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」の公表について

スタートアップ企業でも、こうした動きに対応することが事業のバリュエーションにとって重要であるとの認識が高まることが想定されます。そのため、ガバナンスの設計・構築における法務の重要性が高まるといえます。

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スタートアップにおける法務人材の役割

スタートアップの法務人材に求められる役割は、様々ありますが、これも以下の3つに絞って解説していきます。

  1. 伴走型の法務
  2. リスクテイクの後押し
  3. アジャイル的な業務遂行

の3つです。

伴走型の法務

伴走型の法務とは、経営サイドの考えに密着し、経営戦略に依拠して法務課題を抽出して解決策を実行していくことです。

大手企業では、組織体制の規模が大きい分、バックオフィスの人的な体制が確立されており、役割分担が明確です。そして、管理部内の各セグメントごとの業務も、細分化されて、タスクの実行に集中する部分が多いのが特徴です。

一方、法務を含めスタートアップ企業における管理部は、経営層との接点が非常に近いことが挙げられます。

なぜなら、総務、経理、人事、労務、そして法務といったセグメントもなく、管理部という部署を置かずに経営企画と一体となっているケース、1人の管理部マネジメント経験者が兼任したり、CFOがすべて兼任しているケース、あるいは2人や3人のバックオフィス経験者が下りてくるタスクを経験やスキルなどをもとに手分けして進めるケースが多いためです。

そうした実情もあり、法務は、他のバックオフィスのセグメントとも関連して、経営層が考えている経営戦略レベルのことを把握した上で、業務オペレーションに反映すべき内容の設計・構築にも関わる場面があります。

そして、法務としてのタスクに分解して実行していきます。そのタスクは、労務が絡む場合があったり、税務会計が関わる場合もあったり、純粋な法務業務に該当するものを行うという具合で、分類されていきます

このように、経営戦略から個々の業務フローへの分解に至るところまでを往復して行う役割があります。その意味で、経営層との伴走が必要になるのです。

リスクテイクを後押しするアウトプット

スタートアップ、特にシード期からシリーズBの数百億規模の資金調達のステージに至るような段階までは、とにかく経営を軌道に乗せるためスピーディーかつ多動的に事業が展開されていきます。

その際には、細かなリスク抽出から分析、評価、そして対策の実行までをすべて網羅的に時間をかけて検討して、100%の形にしてから実行するのでは競合他社に後れを取り競争優位性で劣位に立たされるおそれがあります。

そのため、70~80%、ひいては50~60%程度でリスク許容度があるのであれば、リスクテイクをして事業を進めていく必要があります

法務としては、50~60%では、感覚値的にリスク顕在化の現実性が高いことから、「NO」の判断を提示する必要があると考えがちです。特に、弁護士は、知見の提示にミスがあってはならないプレッシャー、ジレンマがあります。

しかし、リスクの特定や分析を踏まえて、その結果の起こりやすさだけではなく、結果の大きさ・事業への影響度も考慮することや、リスク低減策として取りうる手段がどの程度あるかという点も含めて解決策を提案して実行していくことが求められます

スタートアップ企業の法務は、100%のリスクヘッジを支援するのではなく、むしろそれは有害ですらあります。50~60%の発現可能性のリスクがあるとしても、結果の大きさを考慮してこれを受容できるかの判断や、あるいは結果の大きさから70~80%の発現可能背までリスク低減策を考案していく役割が求められるのです。

※100%のリスクヘッジは、あくまでリーガルリスクとして事業の存続に直結するような極めてクリティカルなものに限られます。

アジャイル的な業務遂行

上記2点目に関連しますが、スタートアップ企業では、極めて高速に、トライ&エラーで事業を進めていきます。そのため、法務に限らず、時間をかけて寸分の狂いもないクオリティのアウトプットを提供することよりも、大きな間違いがない程度の成果を数多く出していくことが求められます。

法務は、特にそのバランスが求められます。機関法務など正確性のみが要求される部分に関しては、法務として100%正しい形のアウトプットが求められます。

一方で、手続的な部分に関わらない、事業内容に関わる部分・戦略法務においては、上記のようなアジャイル的な業務遂行が求められます。

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スタートアップ企業の法務担当に転職するメリット

法務人材がスタートアップ企業の法務に転職するメリットとしてどのようなものが挙げられるでしょうか。

幅広い分野の企業法務の実務経験ができる可能性がある

例えば、弁護士は、特定の種類の事件や領域の案件に注力し、それぞれ自分の専門分野を持っていますよね。企業法務の分野で、M&A、ファイナンス、知財、税務、ジェネラルコーポレート、会社関係訴訟など様々です。

しかし、スタートアップ企業では、規模が小さく、とりわけバックオフィスは上記のように業務の細分化が行われないことが多いため、ざっくりと「法務担当」というような形のポジションとなる傾向があります。特に、いわゆる「一人法務」とも言われますが、万事屋的に分野を問わず様々な法務業務を任されたりします。

このように、事業内容については特定の企業に限られますが、タスクは、総合格闘技的に幅広い分野の実務経験をすることができる可能性があります。

一緒にビジネスをつくっていく体験ができる

すでに述べたように、スタートアップ企業での法務は、経営伴走が求められるポジションです。そのため、経営陣との接点が近く、経営戦略と具体的なオペレーションとを目まぐるしく行き来しながら業務を行います。

そのため、非常に頭の使い方的にも、精神的にも、体力的にも(?)タフな内容の業務を経験することができると考えられます。

そして、そうであるからこそ、経営陣と一緒に事業を拡大していくような体験をすることができるのは、魅力的です。

先端領域の事業の法務を体験できる

スタートアップ企業すべてに当てはまるものではありませんが、現代のスタートアップ企業は、既存のプロダクトモデル、サービスモデル、ビジネスモデルにはない先進的な事業が数多くあります。

そうした事業においては、既存の法律の枠組みでは直面してこなかった未知の法律問題に直面することが往々にしてあります。

スタートアップ企業の法務は、まさしくそうした未知の法律問題に対して当事者向き合う仕事です。そうしたフロンティア的な部分に携わることができることも、スタートアップ企業の法務の魅力であるといえるでしょう。

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スタートアップ企業の法務に向いている人や求められる経歴

スタートアップ企業の法務に向いている人の特徴や、求められる経歴は、どのようなものがあるでしょうか。

上昇志向

まずは、上昇志向である点です。これは、シンプルに、分野を問わずスタートアップ企業は、常に前に進み上昇していくことを渇望している人の集団であるからです。

成長を求め、やったことがないことに挑戦していくようなマインドを持った人の集まりの中で順応する志向である必要があります。

思考の柔軟性

また、リスクテイクを後押するとともにアジャイル的な業務遂行が求められるスタートアップ企業の法務では、思考の柔軟性が求められます。

単に既存の法律の枠組み、解釈の中での正しさのみを追求して業務を行うと、それに沿わない場面が出てくることは避けがたい部分があるからです。

そうした志向の人は、コンプライアンス意識が高いということでもあるといえますが、スタートアップ企業の法務としてはむしろ有害ですらあります。適性という意味で、思考の柔軟性があることは重要なポイントです。

ビジネスマインド

リスクテイクを後押しする役割に関連しますが、法務として、リーガルパーソンとしてというマインドではなく、ビジネスマンとしてのマインドが最も重要です。

法務人材である以上、リーガルマインドや法律の専門的知見、法的思考は不可欠です。しかし、スタートアップ企業において、それは単に「手段」、スキルとして必要であるにすぎません。

根本的なマインドは、リスクとリターンのバランス感覚と、それに基づくリスクテイクの志向です。ビジネスである以上、事業が価値を生み出していく必要があり、そのためには事業を止めることありきではなく、あくまでバランスが重要であるからです。

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スタートアップの法務へ転職するなら良い時期は?

スタートアップ企業の法務への転職は、1つの視点として、先ほど述べたビジネスマインドの重要性から、リーガルマインドが染みつく前の段階がよいと考えられます

例えば、弁護士は、先に述べたように、法律的に100%あるいはこれに近いレベルで正確なアウトプットを行うことが求められると考えがちです。

しかし、実際には、それは業務の内容・性質によりきであって、あらゆる場面において要求されるものではなく、場合によっては有害ですらあります

また、アウトプットの質の問題ではなく思考パターンとして考える場合でも、法律の専門人材としての業務を行う時間が多ければ多いほど、法律の枠組みありきでビジネスを考えてしまうようになります。この点が最大の難点です。

あくまでビジネスなので、企業内では「ビジネスとして」の最適解を出すことが常に求められます。そのためには、法律ありきでの思考やアウトプットは、ビジネスを阻んでしまうおそれがあります。

なぜなら、法律は、最大公約数的な枠組みであって、必ずしも企業のビジネスに寄り添うものではないからです(むしろそのようなものはないといってよいでしょう)。

したがって、スタートアップ企業の法務への転職は、リーガルマインドによってビジネスマインドが阻害されない程度に、なるべく早い段階で1社目の転職を考えるのが最適であると考えられます。

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スタートアップ企業の法務へ転職する方法3選

最後に、スタートアップ企業の法務への転職方法を3つ紹介していきます。

転職サイトでの求人探し

まずは、求人サイトなどに登録して求人情報を探すところから始めるのがよいでしょう。

後述の紹介、リファラル採用の方が近道と考える場合もあると考えられます。しかし、業界分析・企業分析は、どのようなパターンであれセオリーを無視するべきではありません。また、さらにその前提としての自己分析も必須といえます。

最初に待遇面、条件面、適性のある企業がどこなのかについて自らリサーチしていくことが重要です。

VCなどスタートアップ界隈の人とのつながりによる紹介

スタートアップ企業の法務に関する転職市場について把握した上で、特にリファラル採用を求めていく場合には、VCやスタートアップ界隈の経営者とのつながりを持ち、直接的なアプローチで転職を勝ち取っていくことが考えられます。

VCは様々なスタートアップ企業との関わりがあることから、企業とのコネクションが多数あるため、VCの人とのつながりからの紹介を狙っていくことは、有効でしょう。

弁護士専門の転職エージェントの活用

弁護士専門の転職エージェントの活用は、最近のトレンドといえるかもしれません。

最近では、弁護士業界の情報がオープンになりつつあり、人材の流動性も高まっています。そんな中で、弁護士業界に精通したエージェントも増えています。

NO-LIMITは、弁護士業界に精通したエージェントによるバックアップが充実していて、スタートアップ企業やベンチャー企業の求人も豊富です。

スタートアップ企業の法務への転職を検討する場合、壁打ちや相談をしてみてください。

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まとめ

最後に、この記事の内容を3つにまとめます。

  1. スタートアップ企業では、先端事業におけるリスクの高さと近年のコーポレートガバナンスに対する企業価値評価としての指標の重要性などから重要性が高まっている
  2. スタートアップ企業の法務には、ビジネスの設計、資金調達、知財戦略、労務管理、コーポレート業務など多岐に渡る法務業務がある
  3. スタートアップ企業の法務の適性は、上昇志向、思考の柔軟性、そして特にビジネスマインドが重要な指標である

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