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【弁護士向け】転職時の履歴書は手書きで書くべきか?

更新日: 公開日:

弁護士が転職活動を行う際、履歴書を「手書き」にするか「パソコン」で作成するかは、応募先の性質によって判断が分かれるポイントです。

歴史ある法律事務所では手書きの丁寧さが好まれる傾向にある一方、インハウスや大手事務所では業務効率性やITスキルが重視されることも少なくありません。

本記事では、弁護士の転職市場における採用担当者の視点を踏まえ、履歴書の評価ポイントや守秘義務に配慮した具体的な書き方を解説します。書類選考を円滑に進め、希望するキャリアを実現するための参考にしてください。

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弁護士の転職で「履歴書」が見られるポイント

弁護士の転職活動において、履歴書は単なる経歴の羅列ではなく、実務家としての適性を判断する最初の資料となります。特に重視されるのは、応募先が求める人物像との合致度です。

法律事務所か企業内弁護士(インハウス)かによって、採用担当者が注目するポイントは大きく異なります。ここでは、それぞれの評価軸の違いと、共通して注意すべき点について解説します。

法律事務所とインハウスで評価軸が違う

応募先が法律事務所か事業会社(インハウス)かにより、履歴書で見られる評価軸には明確な違いがあります。

法律事務所の場合、重視されるのは「即戦力としての法的実務能力」や「専門性」です。訴訟対応の経験数や特定の法分野(M&A・倒産・知財など)における知見が評価の対象となります。また、書面作成の正確さが求められる職業柄、誤字脱字や体裁の乱れは厳しくチェックされる傾向にあります。

一方、インハウスローヤーの採用では、法的知識に加え「事業への理解」や「社内調整力」が重要視される傾向が強いです。法務部門以外の社員とも円滑に連携できるコミュニケーション能力や、ビジネス感覚を持っているかが履歴書の内容から確認されます。応募先企業の業界やビジネスモデルに関心を持っていることを示す工夫が求められるでしょう。

出典:企業内弁護士雇用の手引き(第二版)

履歴書で落ちる典型

弁護士の履歴書において、書類選考で不採用となるケースには典型的なパターンがあります。特に注意が必要なのは、実務家としての「資質」を疑われるようなミスです。

まず、空欄の多さや年号の不統一(西暦と和暦の混在など)は致命的です。弁護士業務の基本である書面の正確性が欠如していると判断され、実務能力に懸念を持たれる可能性があります。また、職歴や自己PRの情報量が極端に少ない場合も、志望度が低いと受け取られかねません。

さらに、重大なのが「守秘義務」への配慮不足です。関与した案件を記載する際、顧客名や具体的な案件名など、特定可能な情報をそのまま記載することは避けるべきです。これは弁護士職務基本規程にも関わる問題であり、コンプライアンス意識が低いとみなされ、即座に不採用となるリスクがあります。

出典:弁護士職務基本規定

履歴書テンプレの選び方

履歴書のテンプレートには、JIS規格(日本産業規格)に基づく一般的なものから、職歴欄が広い転職者向けのものまでさまざまな種類があります。

どの様式を選ぶかによって、アピールできる情報量や採用担当者に与える印象が変わるでしょう。

ここでは、弁護士の転職活動において、自身のキャリアを効果的に伝えるために適した様式や提出形式について解説します。

おすすめ様式

弁護士の転職において、履歴書の様式に法的な決まりはありませんが、一般的にはJIS規格(日本産業規格)に準拠した標準的な履歴書が無難でしょう。

多くの法律事務所や企業の人事担当者が見慣れており、必要な項目が網羅されているためです。

ただし、弁護士としての経験年数が長く、職務経歴書だけでなく履歴書でも経歴をしっかり伝えたい場合は、職歴欄が広く確保されている「転職者用」のテンプレートを選ぶのも有効です。逆に、志望動機や自己PRを重点的に記載したい場合は、自由記述欄が大きいタイプが適しています。

市販のものでも、ウェブサイトからダウンロードしたものでも構いませんが、自身のキャリアの強みに合わせて、最も記述しやすいレイアウトを選択することが重要です。

提出形式

履歴書の提出形式は、原則として応募先からの指定に従います。

指定がない場合、郵送であればA4サイズで印刷し、三つ折りにせず入る封筒を使用するのが望ましいです。折れ曲がりを防ぐためにクリアファイルに入れ、送付状(添え状)を同封するのがビジネスマナーとされています。

一方、転職エージェント経由やメール、応募フォームからの提出ではデータ形式が基本です。WordやExcelで作成した場合でも、第三者による改変防止やレイアウト崩れを防ぐため、必ずPDF形式に変換して送付します。ファイル名は「20260205_履歴書_氏名」のように、日付・内容・氏名がひと目で分かる名称に設定すると、採用担当者の管理負担を軽減できます。

【項目別】弁護士の履歴書の書き方

ここからは、履歴書の各項目について、弁護士ならではの注意点や記載のポイントを具体的に解説します。

弁護士にとって履歴書は、自身の経歴を伝えるだけでなく、日常業務である「書面作成」の基礎的な能力を示すサンプルです。
誤字脱字がないことはもちろん、読み手にとって分かりやすい構成になっているか、情報の過不足がないかといった点が厳しく見られます。

証明写真から志望動機、本人希望欄に至るまで、一つひとつの項目を丁寧に仕上げることが、採用担当者への信頼感につながります。

以下のポイントを参考に、漏れのない履歴書を作成しましょう。

①証明写真

証明写真は、採用担当者が応募者の第一印象を決定づける重要な要素です。弁護士は顧客からの信頼が第一の職業であるため、清潔感と誠実さが伝わる写真を準備する必要があります。

服装は男女ともにダークカラーのスーツが基本です。男性はネクタイを着用し、女性もジャケットを羽織るなどフォーマルな装いを心がけましょう。弁護士バッジ(記章)の着用は必須ではありませんが、ビジネスパーソンとして適切な身だしなみが求められます。

撮影は3ヶ月以内のものを使用し、スナップ写真の切り抜きや自撮りは避けます。スピード写真でも画質は向上していますが、表情や姿勢のアドバイスが受けられる写真館やスタジオで撮影したデータを使用するのが最も確実で好印象です。

②日付・氏名・連絡先

日付欄には、履歴書を作成した日ではなく「提出日」(郵送の場合は投函日、メール送付の場合は送信日、面接持参の場合は当日の日付)を記入します。

年号は西暦(2026年)か和暦(令和8年)のどちらでも構いませんが、学歴・職歴欄など他の項目と統一することが鉄則です。氏名は戸籍上の正しい文字で記載し、「ふりがな」欄も忘れずに記入します。

連絡先は、日中に連絡がつきやすい個人の携帯電話番号と、個人のメールアドレスを記載します。現職の法律事務所や企業のメールアドレス・電話番号を使用することは、公私混同とみなされるだけでなく、転職活動が周囲に露見するリスクがあるため避けるべきです。

③学歴・職歴

学歴・職歴欄は、時系列に沿って正確に記載します。

学歴は、高校卒業から書き始めるのが一般的です。大学、法科大学院(ロースクール)の入学・卒業年月に加え、司法試験合格年度と司法修習の修了年月(および修習期)も明記すると、法曹としてのキャリアパスがひと目で伝わります。

職歴は、法律事務所への「入所」「退所」、企業への「入社」「退社」という用語を適切に使い分けましょう。在籍中に事務所名や法人名が変更されている場合は、「○○法律事務所(現:△△弁護士法人)」のように記載し、読み手が確認しやすいよう配慮します。短期間での離職であっても省略せず、すべての経歴を正直に記載することが、信頼関係の基本となります。

④免許・資格

免許・資格欄には、業務に資する資格を取得年月順に正式名称で記載します。

まず、法曹資格に関しては、司法修習を修了した年月や弁護士登録をした年月を記載します。必須ではありませんが、弁護士登録番号を併記しておくと採用側の確認がスムーズです。

その他、インハウスやビジネス法務を扱う事務所では、語学力(TOEICやTOEFLのスコア・取得年月)や簿記、中小企業診断士、税理士といった隣接士業の資格がプラスの評価につながります。

また、地方の事務所や移動が多い職種では、普通自動車第一種運転免許の有無が実務上の必須要件となることもあるため、保有している場合は忘れずに記入しましょう。特段ない場合も空欄にせず「特になし」と記します。

⑤志望動機

志望動機は、採用担当者が最も注目する項目の一つです。「なぜ貴所(貴社)なのか」という理由と、「自身がどのように貢献できるか」という根拠をセットで記載します。

単に「理念に共感した」「取扱分野に興味がある」といった抽象的な内容ではなく、応募先の強みや特長(特定の法分野への専門性、海外展開、企業風土など)を具体的に挙げ、自身のこれまでの経験やスキルがそこでどう活かせるかを結びつけます。

特に経験弁護士の場合、「勉強させてほしい」という受け身の姿勢よりも、即戦力としてどのような価値を提供できるかをアピールするほうが好印象です。応募先のニーズを的確に把握し、自身のキャリアビジョンと合致していることを論理的に伝えましょう。

自己PR

自己PRは、職務経歴書に記載する詳細な実績の「要約版」として、自身の強みや仕事への姿勢を端的に伝えるスペースです。限られた枠内で、弁護士としてのコアスキルをアピールします。

特定の法分野における専門知識や経験年数だけでなく、交渉力やクライアントとのコミュニケーション能力、案件処理のスピード、英語力といったスキルセットを記載します。「複雑な訴訟案件において、粘り強い事実調査により有利な和解を導いた経験から、緻密なリサーチ力には自信があります」のように、強みを裏付ける具体的なエピソードを添えると説得力が増すでしょう。

応募先の業務内容と自身の強みがどのようにマッチし、貢献できるかを意識して構成することをおすすめします。

本人希望欄の定型文・敬称

本人希望欄は、原則として「貴所(貴社)規定に従います」と記載するのが無難です。

給与や勤務条件についての詳細な希望は、書類選考の段階で主張しすぎると条件面ばかり気にする印象を与えるリスクがあるため、面接の場や転職エージェントを通じて調整するのが賢明です。

ただし、決して譲れない条件(勤務地限定など)や、在職中で日中の電話連絡が取れない時間帯がある場合は、事務連絡として簡潔に記載しても構いません(例:「平日日中は電話に出られないため、18時以降またはメールでの連絡を希望します」)。

また、相手方の敬称にも注意が必要です。法律事務所であれば「貴所」、企業であれば「貴社」と書き分けます。基本的なビジネスマナーとして、この使い分けが自然にできているかもチェックされています。

守秘義務に配慮した「実績の書き方」

弁護士の転職活動において、最も慎重を期すべき点が「守秘義務」です。

実績をアピールしたいがあまり、関与した案件の詳細を具体的に書きすぎてしまうと、弁護士職務基本規程に抵触する恐れがあるだけでなく、コンプライアンス意識の欠如として評価を大きく下げてしまいます。

ここでは、守秘義務を遵守しながら、自身の実績や関与度合いを効果的に伝えるための具体的な記述方法について解説します。

書いて良い情報と避けるべき情報

履歴書や職務経歴書に記載する際、避けるべきなのは「依頼者が特定できる固有情報」と「非公開の事実」です。

クライアントの個人名・企業名、具体的な係争相手や和解金額、未公開のM&A詳細などは記載してはいけません。「守秘義務違反」のリスクがあるだけでなく、情報の取り扱いが粗雑な人物とみなされます。

一方で、「抽象化された実績」記載するのがおすすめです。「IT企業間の特許侵害訴訟(請求額○億円規模)」や「東証プライム上場企業のM&Aにおけるデューデリジェンス」のように、特定を避けつつ規模や分野を示す表現は問題ありません。

なお、判例集に掲載されている事件や、プレスリリースで代理人として公表されている案件は客観的事実ですが、記載の是非は慎重に判断し、原則として匿名化するのが安全です。

ぼかし方テンプレ

実績を記載する際は、「業種×規模×案件種別」の組み合わせで表現することで、機密性を保ちつつ案件の難易度や規模感を伝えられます。

以下に変換例(テンプレート)を紹介します。

  • 企業名・固有名詞を伏せる
    • NG:株式会社〇〇(具体的企業名)の労働審判代理人
    • OK:従業員数1,000名規模のIT企業における未払い残業代請求事件の使用者側代理人
  • 額や数値を丸める
    • NG:請求額5,320万円の損害賠償請求訴訟
    • OK:数千万円規模の製造物責任訴訟(PL訴訟)
  • インハウスでのプロジェクト
    • NG:社内プロジェクト「〇〇システム(開発コード)」の契約書作成
    • OK:全社基幹システム刷新に伴うベンダー契約のレビューおよび交渉(契約額〇億円規模)

上記のように、具体名を一般名詞や規模感に置き換えることで、特定可能性を排除しつつ、安全に自身の経験値をアピール可能です。

履歴書は手書き?パソコン?

「履歴書は手書きであるべきか、パソコンで作成すべきか」という問いは、弁護士の転職活動においても頻出の悩みです。

かつては手書きが「誠意の証」とされる風潮がありましたが、デジタル化が進む現在、その常識も変化しています。

ここでは、応募先ごとの傾向や採用担当者の本音を踏まえ、どちらを選択すべきかの現実的な判断基準を解説します。

手書きの指定があるかを最優先で確認

履歴書の作成方法で迷った際、最優先すべき判断基準は「応募要項の記載」です。

もし求人票や募集要項に「履歴書(自筆)」や「手書きに限る」という指定がある場合、これは必須要件です。どれほど優秀な経歴があっても、パソコン作成で提出した時点で「指示を守れない」「注意事項を読んでいない」と判断され、選考対象外となる可能性が高くなります。

逆に、エントリーフォームからの応募やメール添付での提出が求められている場合は、パソコンで作成しPDF化するのが前提です。スキャンした手書き履歴書を送るのは、画質やファイル容量の観点から相手に負担をかけるため避けましょう。まずは募集要項を隅々まで確認することが大切です。

採用担当者調査データを踏まえた現実的な判断

マイナビ転職が行ったアンケート調査によると、近年の採用市場全体の調査では半数近くの採用担当者が「パソコン作成のほうが良い」と回答しています。

インハウスや大手法律事務所では、業務効率やITリテラシーが重視されるため、パソコン作成が標準的です。

一方で、歴史ある小規模事務所や、年配の代表弁護士がトップダウンで採用を決めるケースでは、依然として手書きを「人柄や丁寧さを見る指標」としている場合があります。

応募先が先進的な企業法務系ならパソコン、伝統的な個人の町弁(マチ弁)なら手書き、といった具合に相手の組織風土に合わせて使い分けるのが最も現実的な戦略です。

出典:履歴書は手書きとパソコンどっちがいい?採用担当者に聞いた

手書きにするなら「丁寧さ」が最低条件

戦略的に、あるいは指定により手書きを選択する場合、最も重要なのは「文字の丁寧さ」です。

字が上手である必要はありませんが、読み手への配慮が欠けた雑な文字は、「仕事も雑なのではないか」「起案も読みづらいのではないか」というマイナスの心証に直結します。一文字ずつ丁寧に、枠内に収まるようバランス良く記入しましょう。

また、筆記用具は黒のボールペン(万年筆も可)を使用し、鉛筆や「消えるボールペン」は厳禁です。公文書としての性質を持つため、修正液や修正テープの使用も認められません。一箇所でも書き損じた場合は、面倒でも新しい用紙に最初から書き直すのがルールです。

この手間を惜しまない姿勢も含めて「手書き」の評価となります。

迷ったら採用担当へ確認してOK

応募要項に記載がなく、事務所の雰囲気からも判断がつかない場合は、思い切って採用担当者に問い合わせても問題ありません。

形式の違いだけで合否が決まるケースは稀ですが、事前に確認することで不安を解消し書類作成に集中できるメリットがあります。

問い合わせる際は、「履歴書の作成にあたり、手書きまたはパソコン作成の指定はございますでしょうか。どちらでも対応可能です」と添えると、柔軟性を示しつつ丁寧な印象を与えられます。

なお、転職エージェントを利用している場合は、エージェントが過去の応募実績や内情を把握していることが多いため、担当者に確認するのが最も確実でスムーズな方法です。

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コピペで使える提出前チェックリスト

弁護士の書類作成において、誤字脱字や形式不備は致命的なミスとなります。

どれほど素晴らしい経歴を持っていても、ケアレスミス一つで「注意力が散漫」「確認不足」という烙印を押されかねません。

提出ボタンを押す、または封筒に入れるその前に、以下のリストを使って最終チェックを行いましょう。

提出前7点チェックリスト

誤字・脱字 変換ミス(例:精算→清算、保障→保証)や、送り仮名の誤りがないか
年号・日付の整合性 西暦・和暦が統一されているか。学歴・職歴・資格の年月順序に矛盾がないか。提出日(投函日・送信日)になっているか
表記揺れ 文中で「貴所」と「貴社」、「弁護士」と「代理人」などが混在していないか
固有名詞の正確性 「法律事務所」等の法人格の位置や、旧字体・正式名称(例:✕司法試験合格→〇司法試験合格)が正しいか
守秘義務違反 クライアント名や特定可能な案件詳細が含まれていないか(最重要)
空欄の有無 記入漏れはないか。該当なしの場合は「特になし」等と記載しているか
写真・体裁 写真は3ヶ月以内か。データの場合、PDF化されているか(ファイル名は適切か)

よくある質問

弁護士の転職活動において、履歴書の作成過程では細かな疑問が尽きないものです。

「職務経歴書は別途必要なのか」

「案件実績はどこまで書いて良いのか」

上記のような悩みは、多くの弁護士が共通して抱えています。

ここでは、応募者から頻繁に寄せられる質問に対して、採用側の視点を踏まえた回答をまとめました。迷いを解消し、自信を持って応募書類を仕上げるための参考にしてください。

履歴書だけでいい?職務経歴書は必要?

弁護士の転職活動において職務経歴書はほぼ必須です。

履歴書は「身元確認と時系列の把握」を主目的とする定型書類であり、それだけでは弁護士としての実務能力や専門性を十分に伝えきれないためです。採用側が知りたいのは、「どのような案件を」「どのような立場で(主担当か補助か)」扱い、「どのような成果を出したか」という具体的な実務経験でしょう。

募集要項に「履歴書のみ」と明記されている極めて稀なケースを除き、履歴書と職務経歴書はセットで提出するのが基本マナーであり、書類通過率を高める条件であると認識しておきましょう。

転職回数が少ない、または多い場合の職歴欄の書き方

転職回数が少ない場合、一つの組織で長く業務に従事した事実は「継続力」や「忍耐力」としてプラスに評価されます。特定の分野で深く研鑽を積んできたことを、職務経歴書とセットでアピールしましょう。

一方、転職回数が多い場合、採用側は「すぐに辞めてしまうのではないか」と定着性を懸念します。これを払拭するには、単なるジョブホッピングではなく、「専門性の追求」や「キャリアアップ」といった一貫した目的があったことを示すことが重要です。

なお、職歴が多く履歴書の欄に書ききれない場合は、学歴の記載を「大学卒業」から始めて行数を確保するか、主要な職歴のみ記載し「詳細は職務経歴書参照」と記す方法があります。

案件実績はどこまで書く?

案件実績は、具体性と守秘義務のバランスが重要です。「どこまで書けるか」の線引きは、第三者が読んでも当事者を特定できない状態であれば記載可能です。

クライアント名や相手方、具体的な係争地、金額などの「固有名詞・数字」は丸めます。一方で、自身の「役割」や「処理件数」は詳しく書くべきです。「主担当として期日出頭から起案まで完遂した」「パートナーの指揮下でリサーチを担当した」といった関与の度合いは、能力評価の直接的な材料となるため、積極的に記載しましょう。

なお、公開判例などの公知の事実であっても、履歴書という私文書に記載する際は、念のため匿名化しておくのが弁護士としての慎重さを示す上で安全です。

インハウス応募時、事務所内用語はどう書き換える?

そのため、法律事務所特有の業界用語は、ビジネスシーンで一般的な言葉に変換すると親切です。企業内弁護士(インハウス)へ応募する場合、最初の読者は法務等の専門家ではなく、一般の人事担当者であるケースが多々あります。

たとえば、「期日」は単体で使わず「裁判所対応」や「口頭弁論への出頭」、「起案」は「書面作成」や「ドラフト作成」と言い換えると伝わりやすいです。「パートナー」や「アソシエイト」といった職位も、役割に応じて「上司」「管理職」「チームメンバー」等と補足すると組織内での立ち位置やマネジメント経験の有無が明確になります。

まとめ

履歴書は、採用担当者が最初にあなたと対面する「第一の法廷」とも言える重要な書類です。

弁護士としての実務能力や専門性はもちろん、書面作成における丁寧さやコンプライアンス意識までもが、その一枚から読み取られます。

本記事で解説したフォーマットや記述のポイントを押さえ、読み手の視点に立った履歴書を作成することで、書類選考の通過率は確実に高まります。テンプレートやチェックリストを活用して効率化しつつ、自身の強みが最大限に伝わる一枚を完成させてください。

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