司法修習のリアルな実情をお伝えするレポート、今回は、検察修習についてお伝えしていきます。
なお、この修習レポートは、東京修習の体験になります。そのため、東京以外の修習の内容とは異なることがあります。
【執筆者】かわしょー吉
NO-LIMITのインターンを経験。令和2年司法試験合格。
令和元年司法試験予備試験最終合格。平成30年度司法試験予備試験では、口述試験落ちを経験。
趣味は釣り。カラオケも好き。宇宙系のyoutubeを見ることがマイブーム。
Twitter:https://twitter.com/kshokichi_law
目次
検察修習の概要は大きく3つ|導入講義/演習・捜査実務修習・里親修習
検察修習は、裁判修習、弁護修習とは一味違います。それは、より主体的な修習であるという点です。
「主体的な修習」というのも、裁判修習や弁護修習に比べて、一人ひとりが、関係者と直接やり取り(コミュニケーション)を取る機会が多いからです。
東京修習では、霞が関にある本庁ではなく、九段下の合同庁舎にある司法修習課で修習を行います。
修習生室というものが3つあり、1つのフロアあたり20人程度で、一人ひとりにデスクとPCが与えられた上で、修習業務を行います。仕切り板を隔てて、隣には指導担当の検察官が執務しています。
学校のクラスのような雰囲気で、とても楽しいです。
検察修習は、大きく3つの内容があります。
1つ目が、導入講義・演習などです。2つ目は、捜査実務修習です。そして、3つ目が里親修習です。
以下、それぞれ具体的にみていきましょう。
導入講義等
検察修習が始まってから、最初の1週間から9日程度は、オリエンテーションを含む導入講義・演習といったカリキュラムがあります。
後で述べるように、捜査実務修習がメインですが、いきなり捜査をやってみろと言われても、何からどうやればよいか、わからないですよね。特に、高度な組織性をもつ検察、警察という捜査機関や、被疑者、参考人等の関係者とのやり取りの仕方などは、内部での“やり方”があります。
そこで、検察修習では、裁判修習や弁護修習とは異なり、修習への取り組み方、特に捜査実務修習を行うにあたっての導入となる講義や演習、講話などがあります。
講話
講話は、司法修習課の副部長による講話と総務部長講話です。副部長講話は、検察修習の心構えとして、特に主体的に事件の捜査に取り組んでいくことの重要性と成長度合い、検察の仕事の社会的意義に関するお話です。
講義
導入講義は、捜査実務に関する講義と公判実務に関する講義の2つがあります。
捜査実務の講義は、捜査の大まかな流れ、在宅事件の捜査と身柄事件の捜査におけるスケジュールの違いとスケジューリング、取調べの方法などに関する講義です。
特に、関係者や参考人の呼び出しや警察との連携は電話で行いますが、その電話対応に関しては、事務官による説明があります。また、取調べは、録音録画の視聴を行い、実際の取調べの様子を目で見て、耳で聞いて学びます。
公判実務の講義は、公判検事の仕事の内容を中心に学びます。起訴された事件の配点を受けてから、公判での論告・求刑に至る訴追遂行まで、一連の流れを学びます。
模擬弁録
弁解録取や取調べの予行演習として、模擬弁録もします。
事務官が被疑者役となり、実際の事件記録をもとに録取事項を検討したうえで、班ごとに、全員がそれぞれ検察官役で、一人10分程度ずつ順番に弁解録取手続を行います。
被疑者役の事務官は、様々なタイプの被疑者役を演じてくださるので、ハラハラドキドキします。
演習
講義だけでなく、実際の事件記録を用いた演習をします。
捜査演習では、記録検討の上、補充捜査事項の起案と終局処分を内容とする決裁資料の起案をします。
補充捜査事項の起案では、検察官送致を受けた段階までに収集された証拠をもとに、その時点で判明している事実を認定するとともに、より事案の真相解明に至るために、どのような事実関係が想定され、どこにどのような証拠があるかを考えながら、補充捜査事項を起案します。
また、決裁資料の起案では、補充捜査が一応完了した段階で、どのような終局処分が考えられるか、事実認定を行いその思考過程を示す起案をします。
刑事裁判とは異なり、単に罪体に関わる事実の認定だけでなく、事件の端緒・発覚から被疑者が特定された経緯、情状関係の事実まで網羅的に検討する起案です。
公判演習
証拠分けの演習があります。証拠分けは、配点された事件について、起訴状をはじめとした決裁資料を踏まえ、証拠と照らし合わせたうえで、公判で証拠調べ請求を行うべき証拠を厳選する作業です。
提出すべき証拠に付箋を貼るとともに、その立証趣旨をメモします。詳しい内容は、後述します。
以上のように、みっちりと1週間程度導入のカリキュラムを受けた上で、8~10日後に捜査実務修習が始まります。
捜査実務修習
捜査実務修習は、4人または3人一組の班に分かれて事件を処理します。事件は、逮捕されていない被疑者を取り扱ういわゆる在宅事件と、逮捕された被疑者を取り扱う身柄事件の2種類があります。
すべての班に3件の事件が振り分けられる
2件が在宅事件の比較的軽微な事件で、1件が身柄事件です。1クールの期間中で3件すべておおむね終了する目途が立つような場合には、事件を「おかわり」することもできます。
事件の種別は、在宅事件であれば、窃盗(万引きとか)、暴行・傷害、盗撮、薬物事犯などが多いです。基本的には、認め事件です。
身柄事件も、今述べたような類型のほか、詐欺、強盗、強制わいせつなどの事件があります。否認事件が多いです。
在宅事件は、捜査実務修習の期間が開始する時点で、2件配点されます。
他方で、身柄事件は、期間を3分割して、前半・中盤・後半のグループごとに、期間を分けて事件が配点されます。修習生の事件処理を後見する検事の方の事務処理上、このような形となっています。
以下、在宅事件と身柄事件に分けて、事件処理の流れをお話していきます。
事件処理の流れ
表:在宅事件と身柄事件の流れ
表:在宅事件と身柄事件の流れ
※横スクロール可能→→→
在宅事件 | 身柄事件 |
①事件検討メモの作成など ・個々人での検討メモ作成 |
ⓐ送致記録の検討から弁解録取 →すぐに弁解録取手続 →勾留請求ないし接見等禁止請求の判断に必要な事項可能な限り初動として必要な補充捜査事項を聴取する →主任と副主任が言い渡される(決められている) |
②指導担当検事と、事件処理の方針などを相談 ・補充捜査の内容検討 |
ⓑ勾留に関する副部長の決裁 →所定の期限があり、期限を過ぎると厳しく叱られる |
③副部長への報告、相談 | ⓒ事件検討メモの作成など |
④補充捜査の実施 調書の作成 |
→①に同じ。 |
⑤事件の終局処分の検討と指導担当検事への相談 【公判請求の場合】 【略式裁判請求の場合】 【不起訴の場合】 |
ⓓ補充捜査事項や事件の処理方針の策定 →②に同じ。 |
⑥副部長による決裁 | ⓔ副部長への報告、相談 →③に同じ。 |
ⓕ補充捜査の実施 →④に同じ。 |
|
ⓖ勾留延長の判断 →勾留延長する場合は、その決裁を受けた上でさらに補充捜査を続行。 →延長せずに釈放する場合は、その旨の決裁を受けて釈放し、終局処分の検討へ |
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ⓗ事件の終局処分の検討と指導担当検事への相談 →⑤に同じ。 |
|
ⓘ副部長による決裁 |
細目的な事項は、機密情報にあたるためここでは公開できませんが、取調べについて、若干詳細を述べます。
取調べは、取調べをする人と、事務官役の修習生2名が被疑者と対峙して行います。それ以外の修習生は、後方のデスクなどで傍聴し、必要に応じて主任の取調べ役をサポートしたります。
主任の取調べ役は、必ずしも主任になった人に限られず、班内で分担し合うことが許されています。効率的に、かつ皆が充実した修習になるように、分担するのがポイントです。
なお、検察修習では、捜査を行うにあたってのやり方をまとめたものが配布されますので、ご安心ください!
里親修習
里親修習は、班ごとに割り当てられる本庁検事の業務を見学し、あるいは課題の起案を行う修習です。捜査実務修習の合間に、個別に里親検事とアポを取って、霞が関の本庁に出張する形で行われます。
捜査と公判の2つがあります。
捜査里親修習では、主に取調べの傍聴をします。時間があれば、事前に記録検討を行い、聴取事項などを里親検事と議論して行うこともあります。
公判里親修習では、記録検討および証拠分け、冒頭陳述要旨、論告要旨の起案などを行います。すべてをやることもありますが、時間の関係上一部のみ課題を与えられることもあります。
その他
ほかにも、希望制で交通事件を専門に扱う交通部修習というのもあります。
また、犯罪被害者支援や社会復帰支援を担当する人の講話、司法面接室の見学といったカリキュラムもあります。
まとめ
検察修習は、主体性をもって意欲的に取り組めば、限りなくたくさんの経験をすることができます。他方で、時間が有限であることと、1つの事件を処理する上でも細かなプロセスがあり、タフな内容でもあります。
検察志望の有無にかかわらず積極的に取り組むことで、以後の人生で遭遇できない貴重な経験をすることができます。
なお、検察志望の人にとっては、検察実務修習が最大のアピールの場になります。事件の「おかわり」にも積極的に取り組むことが、検察官の採用にもつながります。
ぜひ、充実した検察修習を!