fbpx

弁護士専門の転職・求人情報サイトならNO-LIMIT

求人を探す 求人紹介はこちら

現役司法修習生が語る実務修習のリアル|民裁修習・専門部での修習でやることは?

更新日: 公開日:

前回は,民事裁判修習の概要についてお話し,特に配属部修習での学修のポイントなどをお話しました。

今回は,民裁修習の後半として,専門部での修習でやること,全体の振り返りとして,特に印象に残った事件と勉強になった事件をそれぞれ1つずつご紹介します。

【執筆者】かわしょー吉
NO-LIMITのインターンを経験。令和2年司法試験合格。
令和元年司法試験予備試験最終合格。平成30年度司法試験予備試験では、口述試験落ちを経験。
趣味は釣り。カラオケも好き。宇宙系のyoutubeを見ることがマイブーム。
Twitter:https://twitter.com/kshokichi_law

PROGRESS PROGRESS

修習生・予備試験合格者向け求人サイト
PROGRESS α版始動
公式:https://progress.no-limit.careers/

司法修習後半の概要

民事裁判修習の後半は,専門部での修習があります。特に,全員対象となるのが,保全部修習,家事部修習,そして執行部修習です。また,配属部修習の中で,特に起案のノルマをクリアし,記録読みにも慣れてきた段階で,合議体裁判の傍聴をする機会もありました。

それぞれ見ていきましょう。

なお,今回も,あくまで東京修習でのスケジュールを前提としています。他の地方での修習では,スケジュールや内容が異なることがあります。

保全部修習

保全部修習は,民事保全の申立てに対し,審尋や処分の決定などを行う専門部です。

民事保全は,導入修習の段階でも口酸っぱく言われますが,とにかくスピードが命の手続です。なぜなら,判決などによって得た債務名義による権利の強制的な実現を確保するための手続であり,保全手続が失敗すると債務名義がただの紙切れと帰してしまうおそれがあるからです。

他方で,権利の有無が確定する前に,処分禁止などにより財産権が強力に制限される手続なので,慎重に判断する姿勢も度外視できません。

そんな保全部は,次のようなものでした。

講義

まず,事前に講義が行われます。講義では,保全部修習での一般的な注意事項のほか,着目すべきポイントの解説が行われます。また,保全類型ごとに,典型事例を用いたケーススタディもあります。

そして,保全申立ての具体的な手続内容,管轄,不服申し立ての手段まで,網羅的な解説がされます。保全部修習をより充実させるために,しっかり受講しましょう。

配属部修習

早ければ講義の翌日から,保全部での修習が始まります。

保全部の配属部修習は,半日,より厳密には3時間から3時間半程度の極めて短時間のものです。そのため,保全部修習で経験できることは,非常に限られています。

保全部の配属部修習では,

  1. 記録読みと
  2. 債権者もしくは双方審尋の傍聴,そして
  3. 期日後に裁判官から解説を受けたり,質疑応答をすること

の3つです。

また,保全部修習は,基本的には配属部のペアもしくはグループで一緒の修習生と一緒に行います(グループ分け次第では,保全部修習のみで一緒になる場合もあります)。

筆者の場合,タイムスケジュールはこのようなものでした。

集合時間 通常部の配属部での作業などを中断し,保全部の書記官室へ
保全部修習開始 担当の裁判官から,初めに5分程度,簡単に保全部の部屋の案内と,保全部修習での流れを説明される。
1件目の記録読み 説明が終わった後,即,15分後の債権者審尋期日の記録を渡される。
審尋期日の傍聴 審尋の審問室に案内され,期日を傍聴。事件の概要は,後述。
1件目の期日の終了後30分くらい ざっくり感想を話す。疑問点や自分の頭で考えてみたことなどを裁判官にぶつけてみる。指導担当裁判官の方から,フィードバックと解説を受ける。
2件目の記録読み 2件目は,次の期日まで30~40分の時間があった。事件の概要は,後述。また,期日はないが,記録読みだけという形で,ペアの修習生と手分けして,もう1件事件記録を読む。
2件目の審尋期日の傍聴 1件目と同様。
2件目の期日終了後1時間くらい 1件目と同様に,質疑応答など。
修習終了 あっという間の保全部修習。

3時間半という極めて短時間で,かつ審尋期日も限られているため,タイトなスケジュールで進んでいきました。ここで,傍聴した事件を踏まえて,民事保全におけるポイントをいくつかお話します。

家事部修習

家事部修習は,家庭裁判所での修習です。

家事事件で取り扱う事件は家事事件手続法に定められていますが,基本的には,第三編の「家事調停に関する手続」で定められる事件です。

いわゆる離婚調停を初めとした人事訴訟事件に関する調停手続(家事事件手続法257条1項により調停前置主義が採られています。)のほか,家事事件手続法の別表第二に掲げられる婚姻費用分担,子の監護者指定などの事件です。

家事部修習は,次のような内容です。

講義

保全部修習と同様に,まず,家事部の配属部での修習に先立って,講義が行われます。

具体的には,家事修習の概要についての説明,家事事件の処理と家裁調査官の実務に関する講義です。

家事事件の処理に関する講義では,家事事件にはどのような類型があるのか,類型ごとにどのような手続が用意されているのか,最近の家事事件の事件数や傾向などの解説がありました。

特に興味深かったのは,家裁調査官による講義です。そもそも,法曹の仕事それ自体ではない家裁調査官についての講義が別途設けられていることから,家事事件において重要な位置づけを占めていることが窺われました。家裁調査官は,例えば夫婦の離婚に伴う監護権者の指定などで,子供の状況などを把握するため,直接子どもと話をするなどして調査をし,それを調停委員と裁判官に報告し,必要に応じて専門的知見から解決策を提案したりする職務を行います。

それまで,家裁調査官という名前だけは知っていましたが,講義とともに,この後お話する配属部での修習を通じて,重要性を実感しました。

配属部修習

家事部の配属部修習は,2日間です。その2日間は,家事部に通うことになります。やることは,記録の検討,調停期日の傍聴,書面による期日の結果報告です。

家事部でも,記録をもとにした起案などは行いませんが,期日ごとに結果報告というものがあります。

そして,タイムスケジュールは,次のようになります。

1日目 9:20 家裁に登庁
9:20~9:30 家裁修習の概要説明。ルーティンの説明など。
9:30~10:00 1件目の事件の記録読み
10:00~12:00 1件目の調停期日傍聴→担当裁判官による解説など
12:00~13:00 昼食→2件目の調停期日の記録読み
13:15~16:30 2件目の調停期日傍聴
16:30~17:00 担当裁判官による解説など
17:00~17:30 期日簿の作成
2日目 9:20 家裁に登庁
9:20~10:00 1件目の調停期日の記録読み
10:15~11:30 1件目の調停期日の傍聴
11:30~12:00 1件目の調停期日の解説など
12:00~13:00 昼食
13:00~15:00 2件目の調停期日の記録読み
15:15~16:30 2件目の調停期日の傍聴
16:30~17:00 2件目の調停期日の解説,まとめ作業

記録を読む時間,調停期日の傍聴ともに過密スケジュールになっています。また,見ることができる期日は,非常に限りがあるので,1件1件,記録を十分に読み込んで期日の傍聴に臨みます。

家事調停期日の傍聴

家事調停期日は,通常の事件とは異なり,当事者が出頭して行われることが多いです。また,調停委員が当事者に話を振り,言い分を引き出します。

ケースによっては,当事者が積極的に調停委員に言い分をぶつけることもあります。

そして,法律論は,1つの解決の規準とはなりえますが,唯一の拠り所としないのが,家事事件の特徴であると感じました

具体的には,法律論を抜きにして,事件の背景,感情的な対立点にも正面から目を向けつつ,とにかく当事者双方の納得できる方法,妥協点を探っていく作業です。これは,お世話になった調停委員の方の言葉でもあります。

他方で,どんなに当事者の声に耳を傾けるとはいえ,溝が埋まらないことが明らかなケース,妥協点を見出す余地がなければ,すぐに調停不成立として終了させます。いたずらに手続を長期化させないためです。

より根本的には,折り合いがつけようもない場合に調停委員が過度に干渉して妥協点を提案することで,かえって当事者間の溝を深め,あるいは中立性を害することにならないようにする必要があるからです。

家事修習は,法律論を抜きにしてもめ事を仲裁することを志向する人にとっては,魅力を感じる内容であるといえるでしょう。

執行部修習

執行部修習は,講義のみでした。民事執行については,どちらかというと,弁護修習での学修が中心となるからであると考えられます。

講義は,特に事件数の多い類型として,担保不動産執行(不動産競売手続)と債権執行を中心とした内容でした。細かな論点はさておき,手続上重要な申立手続,異議申立ての区別の理解のコアとなるポイントが解説されました。

また,債権執行に関しては,令和元年の改正で差押禁止債権の範囲変更の申立の制度に関し重要な変更あったことから,ケースを使って具体的に解説がされました。

合議体事件の傍聴

通常の配属部での修習で,起案の進捗に余裕がある場合などは,合議体事件を傍聴することもおすすめです。

合議体事件は,各部に配点される事件の中で,各部において合議審査に付され,合議に付する旨の決定を受けた事件です。

画一的な基準があるわけではありませんが,社会的に耳目を集めているような重大性の高い事件,主張あるいは証拠が膨大で単独で処理することが困難ないし不可能な事件などが対象です。

合議体事件は,期日の傍聴もそうですが,事前合議というものがあります。裁判官室で,空き時間に,主任である判事補・左陪席裁判官が中心となり,期日の進行,現状の争点整理,証拠の検討などを行うというものです。

積極的に議論に加わると,裁判官の方の思考回路を多角的に吸収することができます。

合議体事件も,積極的に傍聴してみましょう。

民裁修習を終えて

全体的に,実際の紛争の現場に身を置き裁判官や弁護士の思考を追体験することは,試験に合格するための勉強よりも多くのことを学ぶことができ,現実の社会で法律が根付いている様相を具体的に体験することができる貴重な機会でした。

最後に,印象に残った事件と勉強になった事件について,まとめていきます。

印象に残った事件

裁判に勝者はいない」という言説があります。修習の中で見た事件のほとんどで,その言説の正しさを,身をもって感じましたが,とりわけ次の事件は,まさにそれであると感じました。

妻が元夫を相手取って,未払の養育費を請求している事件です。

主張と証拠を並べても,原告の勝ち筋ではありましたが,被告の状況からして,原告が求める養育費を回収できる見込みはありません。しかし,原告も,破産必至で,かつ子供が社会人になるまではまだ数年かかる状況。

いずれにしても,両当事者とその家族にとって,裁判を続けても希望はない状況でした。

最終的には,原告側の破産免責を視野に入れつつ,和解する方向となりました。裁判は,そこから何か新しいものを生み出していくものではないことを,実感しました。

勉強になった事件

勉強になった事件は,とある尋問期日での原告代理人弁護士の尋問でした。

貸金返還請求事件で,投資のため数回に分けて借入れた金銭につき,改めて準消費貸借契約の合意がされたことが争われた事件でした。

尋問の中で特に争点となったのは,被告が追加融資分の資金源がどこであったかという点でした。被告は,会社の資金だけで十分に投資資金を得ることができていたという供述をしていました。

しかし,被告の経営する会社のキャッシュフロー・資産状況だと,原告からの追加融資に相当する金額が無い限り,およそ投資資金を得ることができない状況にありました。原告代理人の弁護士は,前提となる部分を外堀から確定し,最終的に,数字という,動かし難い客観的な根拠を突きつけ,被告の供述の矛盾を指摘しました。

そのやり取りは,主要事実を認定する上で,決定的な間接事実となるものでした。尋問技術として,非常にお手本のようなものを学ぶことができたと感じました。

まとめ

これまで,2回にわたって,民裁修習のリアルをリポートしてきました。

民裁修習では,自分次第でたくさんの学びを得ることができます。この記事が,民裁修習の具体的なイメージを掴む一助となれば幸いです。

次回は,弁護修習の前半をリポートします!お楽しみに!

CONSULTATION WINDOW

転職のお悩み相談窓口

NO-LIMITにLINEで登録