厚生労働省より、令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針〔第5の9関係〕が一部改正され、「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止する方針が出されました。
・求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させ、それをPRすることで行ってください。
・職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があります。このような行為は、労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為であり、行ってはいけません。
つまり、『就職したらお祝い金●万円支給』『〜〜で転職に成功すると現金●万円を進呈』といったキャッチコピーの使用及び運用は禁止になります。
NO-LIMITは創業から一貫して「転職祝い金制度」は導入しておらず、サービスの本質と求職者様への価値提供に重きを置いておりますので、引き続きご安心して本サービスをご利用いただけます。
今回の職業安定法に基づく指針改正に罰則はありませんが、行政の指針に従わないサービス提供は社会通念上認められるものではない、と考えており、求職者さまにおかれましては、適切なサービス提供を行う事業者の選択をしていただければと思います。